【害獣被害】アナグマの駆除って合法?具体的な手順や注意事項を解説!

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記事の紹介

ニュースなどで、たびたび世間を賑わわせる害獣と呼ばれる動物たち。
アナグマ“はその中でも比較的マイナーな動物でありながら、農作物を食べる、人家に棲みつくなどの、”害獣”としての条件を満たした存在です。
都会では滅多にお目にかかることのないアナグマですが、田舎では意外と目撃する人の多い、身近な動物なのです。
そこで今回は、そんなアナグマによる害獣被害に遭われた方に向けて、駆除や対策の方法や注意点をご紹介したいと思います。

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最近ウチの敷地にアナグマが出入りして、フンをして帰るのよ!
アナグマの駆除ってどうしたらいいのかしら…?
できれば業者に頼まずにやってしまいたいんだけど、素人でも駆除していいの?

アナグマによる害獣被害

アナグマはイタチ科の動物で、日本に住む在来種としてはニホンアナグマという種類が存在します。
体長は約40~50cmほどで、白~灰色の体に黒い足と鼻、目の周りに縦の黒い模様があり、性格は温厚で警戒心が低く、人に慣れることもあります。
食性は雑食で、昆虫やネズミ、モグラなどの小動物や植物の根などを食べるほか、地面に穴を掘って巣を作る習性があり、冬眠して越冬します。
また、春から夏にかけて繁殖し、秋には子が巣立っていきますが、メスの子供一匹だけは母親と共同生活を続けて、母親の子育てを手伝いながら育児の訓練をします。

農作物への被害

アナグマは特に甘いものが好きなので、イチゴやスイカ、トウモロコシなどの果物や穀物を食べてしまいます。また、アナグマは爪が鋭く、柵などを掘り返して侵入することができるので、畑の周りに柵を設置するなどの対策を施しても突破される可能性があります。
アナグマによる食害は、イノシシやシカほどではありませんが、それでも農家にとっては大きな損失になります。

建物への被害

アナグマは地面に穴を掘って巣を作る習性を持っており、建物の下や周囲に穴があると、地盤が緩んで建物が傾いたり倒壊したりする恐れがあります。
特に、床下や納屋などにアナグマが住み着くと、床下に大きな穴を掘られたり、配管や電線を噛み切られたりすることがあります。
アナグマの建物への被害は住宅や倉庫などの建築物だけでなく、道路や橋などのインフラにも及ぶことがあります。

衛生的な被害

アナグマはハクビシンなどと同様に、同じ場所にフンをする「溜め糞」を行う習性があります。
また、アナグマはフンに臭腺(肛門近くの器官)から出した液をかけるため、非常に強い臭いがします。
床下や納屋に溜め糞をされると、悪臭や害虫や雑菌の発生などの様々な衛生被害をもたらされます。
アナグマは野生動物なので、狂犬病やエキノコックスなどの病原菌やウイルスを持っている可能性があり、また、噛まれたりフンに触れたりすると病原菌に感染する危険があります。

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私が家庭菜園で育てた果物も食い荒らされたことがあるわ…。
不潔だし、病気にかかっちゃわないか不安よ!
放置せずに、早くなんとかしないとダメね。

駆除の適法性

アナグマによる害獣被害の実態について理解したら、できれば駆除したいと思うのが自然な考えかと思います。
しかし、アナグマを駆除する上では、遵守しなければならない法律あります。
以下に、その具体的な内容について解説します。

鳥獣保護管理法

アナグマは日本の在来種であり、鳥獣保護管理法によって保護されています。
この法律は、野生動物の多様性や自然環境の保全を目的としており、許可なくアナグマを捕獲や駆除することは禁止されています。
違反した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

ただし、アナグマが農作物や家屋などに被害を与える場合には駆除することが認められています。
ただし、その際には狩猟免許を取得し、住んでいる自治体に捕獲の許可を申請する必要があります。
申請の手続きや条件は自治体によって異なるので、事前に確認しておくことが重要です。

外来生物法

外来生物法は、外来種による生態系の混乱や生物多様性の低下を防ぐための法律です。
アナグマは外来種ではないので、この法律の対象にはなりませんが、一方で外来種のアジアアナグマやヨーロッパアナグマの持ち込み・移動などは、この法律に細かく制限されています。
例えば、捕獲した外来動物を駆除のために生きたまま運搬する行為は、厳密には違法行為にあたります。

動物愛護法

必要な許可を得た上でのアナグマの駆除は、法的に認められたものですが、駆除の方法や目的などによっては動物愛護法違反となる可能性があります。
動物愛護法では、愛護動物(ウシ、ウマ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、イヌ、ネコ、ウサギ、ニワトリ、ハト、アヒルなど)をみだりに殺したり傷つけたりすることは禁止されており、違反すると5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処されます。
具体的には、古くから害獣を捕獲機ごと水に沈めて駆除する方法が行われていますが、こうしたケースも場合によっては違法となる可能性があります。
また、虐待や遺棄を行った場合にも1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。
動物の命を大切にし、適切に取り扱うようにしましょう。

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いろいろと関係する法律があるのね…。
私は法律の知識がないから、自分で駆除しようとしたら知らず知らずのうちに違法行為を働いてしまいそうで怖いわ。
なんだか自信が無くなってきた…。

駆除・対策の方法

アナグマの駆除に必要な資格や許可を取得する アナグマは特定の野生動物に指定されており、駆除には狩猟免許と自治体への許可が必要です。
狩猟免許は狩猟試験に合格して取得でき、許可は鳥獣の捕獲等許可申請書や有害鳥獣捕獲等依頼などの書類を役所に提出して申請できます。

アナグマによる害獣被害対策には、大きく分けて罠を使って捕獲する方法と追い出す方法があります。
罠を使う方法は、市販されている箱罠などの罠にエサを入れてアナグマを捕獲する方法です。
専用の捕獲機を使用して、比較的安全に捕獲することが可能です。
アナグマを追い出す方法は、アナグマが嫌うにおいや音や光を使って自宅からアナグマを遠ざける方法です。アナグマ除けに利用できるグッズには以下のようなものがあります。

  • 木酢液:木材を乾留した際に出る炭の成分を水に溶かした液体で、ツンとした刺激臭が動物に対する忌避効果を持っています。
  • 尿を用いた忌避剤:多くの動物が大型の捕食者であるオオカミなどの天敵を本能的に避ける先天的習性を利用し、こうした捕食動物の尿を忌避剤として使用することで、各有害獣を寄せ付けない効果を発揮します。
  • ミント:ミントの独特な香りはアナグマをはじめとした害獣の多くが苦手な匂いです。

アナグマの駆除方法を実行する罠を使う場合は、アナグマの通り道や被害のあった場所に罠を設置し、捕獲したアナグマは役所の指示に従って処分します。
また、アナグマの被害を防ぐためには、電気柵などを使用して予防策を行います。
電気の流れない通常の柵では穴掘りの得意なアナグマの侵入を阻むのは困難ですが、このタイプの柵であればより高い効果を発揮するでしょう。
基本的なことですが、エサとなるような食べ物や生ゴミを敷地内に放置しないことも大切です。

専門業者へ依頼する

専門業者に任せるべき理由

危険性

野生動物を捕獲・駆除する行為には、それ相応の危険が伴います
アナグマに噛みつかれたり、引っかかれるなどして感染症を罹患するリスクはもちろん、侵入経路を塞ぐ際の高所での作業には落下による怪我の危険が付きまといます。
予測不能な動物を相手にする作業は、やはり専門家に任せるのが無難でしょう。

確実な施工

害獣被害には、駆除・対策後の再発の可能性が少なからずあります。
せっかく手間や費用をかけて再発防止策を講じても、知識の乏しい門外漢による施工では、こうしたリスクを避けることは難しいでしょう。
例えば、侵入経路を塞ぐための柵の設置やコーキング材の使用も、適切な施工がなされていなければ、再び侵入を試みようとする害獣を前に無力となってしまいます。
専門の駆除業者であればより確実な再発防止効果を期待できるほか、万が一再び害獣被害が発生したとしても、期間内の追加対応を無料で行うアフターサービス保証を提供している業者なら、追加費用の発生を心配する必要はありません

免許・許可

前述したように、鳥獣保護管理法の対象動物であるアナグマを駆除するためには、狩猟免許を取得した上で、さらに行政の許可を得る必要があります。

免許の取得

まず、各都道府県が実施する狩猟免許試験に合格しなければなりません。
一般的に害獣駆除の際に必要になる狩猟免許には、網猟免許、わな猟免許の二種類ありますが、取得には知識試験、適性試験、技能試験の3種類のテストすべてに合格して初めて免許の取得を認められます。

知識試験は、狩猟に関する法令や猟具、鳥獣の生態などを問う三者択一の問題で、おおむね70%以上で合格となります。
適性試験は、視力、聴力、運動能力についての試験で、視力は両目で0.5以上であることが求められ、技能試験は、猟具の判別や組み立て、獣の判別に関する実技試験で、減点式で70%以上の得点が必要になります。
また、試験に申し込むときには、申請書や写真、医師の診断書、返信用封筒などの書類を用意しなければなりません。
試験の申請手数料は免許1種類につき5,200円で、ま試験に合格して狩猟免許を取得したら、各都道府県に狩猟者登録を申請しなければなりません。

許可の申請

有害鳥獣の捕獲を行うには、狩猟免許を取得した上で、さらに以下のような行政手続きが必要になります。

  • 許可申請
    被害を受けている個人、法人、団体などが、市町村の鳥獣行政担当課に申請書を提出します。
    申請書には、捕獲の目的、鳥獣の種類、捕獲の方法、期間、区域、従事者などの内容を記入します。
  • 許可証の交付
    市町村が申請内容を審査し、許可の可否を決定し、許可された場合は許可証(従事者証)を交付します。
    許可証には、捕獲の条件や義務などが記載されています。
  • 捕獲の実施
    鳥獣の捕獲は許可証を携帯した上で許可された方法で行う必要があり、捕獲した鳥獣は人道的に処分しなければなりません。
    捕獲には原則として狩猟免許を持つ者が従事しますが、一定の要件を満たせば、狩猟免許を持たない者も補助者として参加できます。
  • 報告の義務
    最後に、捕獲の結果を市町村に報告します。
    報告書には、捕獲した鳥獣の種類、数、性別、体重、捕獲した場所、日時、方法などの内容を記入します。

以上が、有害鳥獣捕獲の際に必要な行政手続きの概要です。
なお、詳細については各都道府県の鳥獣保護管理事業計画や市町村の指示に従ってください。

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駆除するのには、免許や許可が必要だなんて知らなかったわ!
試験勉強してる暇なんてないし、一刻も早くなんとかしたいのに、これじゃかなり時間が掛かってしまうわ…。
いっそのこと業者に依頼したほうが、手間や諸々の費用の面でも良さそうね!

オススメ業者

ハウスプロテクト

1つ目にご紹介するのはハウスプロテクトです。
ハウスプロテクトは埼玉県に本社を置き、日本全国に支社を展開する大規模な害獣駆除業者になります。
リフォーム会社を母体としており、再発防止策へのこだわりが徹底していて、床下の通気口やエアコンダクトなどの細かい箇所にまで及ぶ丁寧な施工が売りの業者です。
また、新聞やネットニュースなどで何度か報道された経験もあるので、一定の信頼が保証された駆除業者ではないでしょうか。

調査・見積もり完全無料
※出張費用も無料
対象エリア九州全域・四国・中国・関西・東海・関東
保障サービス最大10年保証
※保証期間は築年数や施工内容などによって変動

害獣 BUZZ

続いてご紹介するのは害獣 BUZZです。
害獣 BUZZは東京に本社を構え、大阪府と埼玉県に支社、福岡に営業所を持つ害獣駆除業者です。
害獣対策を行う上では建物の改修や補修が都度必要になったりしますが、害獣BUZZにはリフォーム業経験者が多数在籍しているので、建築のノウハウを活かした質の高い施工も一式請け負うことが可能です。
また、営業・集客だけを行い、施工を別業者に委託するタイプの営業形態をとっているところでは、余計な手数料が費用に加算されますが、その点、害獣 BUZZは集客から施工まで一貫して行なっているので安心でしょう。

調査・見積もり完全無料
※出張費用も無料
対象エリア九州・四国・中国・関西・東海・関東
※一部の県は対象エリア外
保障サービス最長で10年
※期間は施工内容による

駆除エキスパート

最後にご紹介するのは駆除エキスパートです。
駆除エキスパートは本社を東京に構え、支社は大阪に、営業所は全国各地にある害獣駆除の専門業者です。
公式サイトでの発表によると、これまでの対応実績が実に5万件に達した駆除業者だそうなので、十分信用できる業者であること請け負いです。
また、駆除エキスパートに所属しているスタッフ全員が業界団体(日本有害鳥獣駆除・防除管理協会)の定めた研修を修了していており、スタッフの技術力に確かな裏付けがあります。

調査・見積もり完全無料
対象エリア九州・四国・中国・関西・東海・関東
※一部県は対象外
保障サービス最大で10年
※保証の期間は依頼状況ごとに要相談

終わりに…

数多く存在する害獣の中でも、とりわけ体格の大きな動物であるアナグマの駆除には、色々と心配がついて回ります。
今回学んだ知識を活かしてご自身で駆除や対策を講じられるのも結構ですが、駆除には危険が伴い、また専門的な知識を要しますので、不安な時は無理をせず、専門業者へ依頼することも検討しましょう。
このサイトでは、他にも害獣にまつわる多種多様なコラムを掲載して参りますので、駆除に必要な情報をお求めの際は、ぜひご参照ください!

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やっぱり自分で駆除するのは諦めて、おとなしく業者に依頼するわ!
いろいろと失敗しちゃって、結局”安物買いの銭失い”になりかねないものね。
すごく参考になるサイトだから、業者選びの勉強にほかの記事も見させてもらうわね!

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