また家庭菜園が荒らされてる。庭にアライグマが来てるみたい。
市役所に言ったら駆除してもらえるのよね?
残念ながら、市役所は害獣を駆除してくれません。
窓口で相談は受け付けていても、基本的に害獣駆除を行うのは本人か、本人が依頼した害獣駆除業者です。
害獣駆除を自分で行うのは、実は大変なことです。
やるべきことを前もって確認し、本当に自分にできる内容かチェックしましょう。
不安な場合は、無理に自分で駆除しようとせず、経験豊富な害獣駆除業者に相談するのが一番です。
そちらもあわせて検討してみてくださいね。
この記事では、
● 害獣駆除で市役所がしてくれる5つのこと
● 害獣駆除で市役所に相談する前に知っておきたいこと
● 害獣駆除業者に依頼するメリット
について解説します。
目次
害獣駆除で市役所がしてくれる5つのこと
市役所がしてくれることは、主に以下の5つです。
①狩猟の許可を出すこと
害獣を駆除する場合、鳥獣保護管理法や外来生物法などの法律が関係してきます。
また、害獣を狩猟するためには狩猟免許が必要なのが一般的です。
しかしながら、実際に被害が発生している場合など、自治体によっては狩猟免許がなくても許可がおりるケースもあります。
狩猟免許とは、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づき、狩猟を認可した資格のことです。
各都道府県で実施される試験に合格すると取得できます。
狩猟免許を取得しただけで狩猟ができるわけではなく、各都道府県に狩猟者登録をして、狩猟税を納め、損害賠償保険に加入することが義務づけられています。
狩猟者登録を行うと、以下のものが配布されます。
・狩猟者登録証
・狩猟者記章
・鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)
参考:環境省 狩猟ポータル
②害獣駆除の道具を貸し出すこと
害獣の捕獲に使う捕獲器を貸し出してくれる自治体もあります。
捕獲器を使用するためには、原則として狩猟免許が必要ですが、例外もあります。
③害獣駆除のアドバイスをすること
捕獲器の使い方や、ホームセンターに売っている忌避剤やフェンスなどの害獣追い払いグッズについて教えてくれる場合があります。
ただし、市役所の窓口の方は害獣駆除のプロではないため、実際の駆除経験がない場合や、知識が少ない場合もあります。
自治体によっては、市の担当者が現場確認に同行してくれる場合があります。
④害獣駆除業者を紹介すること
害獣駆除の業者を紹介してくれる自治体もあります。
市役所が紹介してくれる業者だから、きっと厳しい基準をクリアした優良業者だろうと思われがちですが、そうとも言い切れないんです。
紹介されたから安心ではありません。
自分でしっかり口コミや実績、作業内容などを確認した上で判断することが大切です。
価格の安い業者が良心的とも限りません。
駆除作業がずさんな場合や、アフターフォローがない場合もあります。
詐欺業者に注意!!
実績やアフターサービスの有無、金額の相場など、しっかり確認してから依頼しましょう。
⑤補助金の支給をすること
申請を行えば、害獣駆除の補助金が支給される自治体もあります。
まずは、お住まいの市町村のホームページで害獣駆除に関するページを探し、補助金のことが掲載されていないか確認してみましょう。記載がなかったとしても、念のため窓口に確認してみてくださいね。
害獣駆除で市役所に相談する前に知っておきたいこと
市役所に相談する前に、知っておきたいことがあります。
スムーズに相談するために、前もって確認しておきましょう。
市役所が駆除してくれるわけではない
市役所は、相談には乗ってくれても、あなたの代わりに害獣を駆除してくれるわけではありません。
「市役所が駆除してくれる」と思い込んでいて、いざ相談したら断られてしまった場合、自分でどうにか駆除するか、害獣駆除業者に依頼するかの選択をすることになります。
追い払うだけであれば市役所の許可は必要ありませんが、自分で駆除するとなると許可が必要です。
完璧に害獣を駆除するには、害獣の捕獲または追い出し、被害に遭った箇所の清掃、家の侵入経路の遮断など、やらなければならないことがたくさんあります。
害獣の生態や習性を知らない素人であれば、苦戦するのは明らかです。
木登りが得意な害獣も多いので、家の低い部分を遮断しただけで安心していると、高いところから侵入されることもあります。
市役所の許可をもらうのに時間がかかることがある
市役所に相談したり、狩猟許可をもらおうとする場合、時間がかかる可能性があります。
土日は市役所はお休みですし、その間に被害が拡大してしまうかもしれません。
被害に遭いそうなこと、もしくはすでに被害に遭っていることを伝えて、許可してもらえるのであれば、できるだけ早く許可してもらうようお願いしましょう。
時間がかかって困ったときは、害獣駆除業者に相談してくださいね。
害獣駆除の費用は多くの場合、被害者が負担する(補助金が出る場合も)
害獣駆除のための費用を自分が負担しなければならないという事実に、驚かれる方も多いです。
補助金が出る場合もあるので、窓口で確認しましょう。
費用を安くおさえるために自分でどうにかしようとして、時間がかかってしまい、結果的に被害が大きくなってしまうこともあります。
わからないことだらけなのに決断を迫られるのはつらいですが、被害が出ている場合は特に、スピーディな対応が求められます。
市役所の何課に相談すればいい?
生活安全課や農林水産課など、害獣駆除の担当窓口となっている課は自治体によってさまざまです。
まずは、お住まいの自治体のホームページを確認しましょう。
インターネットで「○○市 害獣駆除 市役所」と検索してみてください。
急いでいる場合は、電話するか直接窓口に出向きましょう。
ランダムに市を選んで検索してみたところ、害獣駆除の相談窓口は次のとおりでした。
地方自治体 | 害獣駆除の相談窓口 |
横浜市 | 環境創造局 公園緑地部 動物園課 |
大阪市 | 健康局 健康推進部 生活衛生課 |
北九州市 | 産業経済局 農林水産部 鳥獣被害対策課 |
那覇市 | 市長部局 環境部 環境衛生課 |
このように、自治体によって窓口となる課はさまざまです。
自治体における害獣駆除の対応例(和歌山県田辺市)
たとえば、和歌山県田辺市のホームページには、害獣を捕獲するときの流れが比較的詳しく記載されています。
1)農作物等の被害者から市役所及び各行政局に連絡
田辺市ホームページ
2)市担当者等が現場確認(現場の状況を確認、写真撮影等)
3)被害が甚大で防除効果が期待できない場合、被害届提出
(防除対策が可能な場合や被害が軽微なものは、受付けません)
4)被害届を受理、有害捕獲許可申請(市長宛)、被害地区等を考慮し駆除班を編成
5)市長が捕獲許可
(捕獲班員に「捕獲従事者証」を交付)
6)捕獲の実施
(被害者との連携、必要に応じ周辺住民にも周知)
(捕獲した場合は、埋設処理等)
7)捕獲班員は従事期間終了後、従事者証を市に返還
田辺市では、被害が膨大なときには被害届が提出できるようですね。
駆除班を編制し、被害者との連携を取るというのも、市民にとって心強い内容だと思います。
ホームページの内容を見る限り、田辺市は手厚い対応と言えるのではないでしょうか。
このような対応であれば、少しは安心できるかもしれませんが、すべての自治体がこうではありません。
害獣による被害の大きさや頻度、自治体の考え方も地域によって異なるため、同じ対応を取るのが難しいからです。
偶然身近に害獣が現れただけなのに、なぜ個人が負担しなければいけないのかと思いますよね。
しかし残念ながら、現在は市が害獣駆除の役割を担っていないため、個人が負担するケースが多いです。
納得いくまで、市役所の窓口相談や、害獣駆除業者の無料相談を利用しましょう。
害獣駆除のプロ業者に依頼するメリット
市役所が駆除してくれるわけではないとわかると、自分で駆除しなければいけないという現実に直面します。
害獣駆除はスピードが命です。自分での対策が不十分な場合は、時間だけが過ぎて被害が拡大する恐れもあります。
たった一週間過ぎるだけでも、余計な出費と精神的・身体的ダメージにつながります。
庭を荒らしていた害獣が家のすき間から屋根裏に侵入したり、屋根裏に棲み着いた害獣がふん尿をして、木材や断熱材に大きな損害をもたらしたりするためです。
どうしたらいいかわからないときは、害獣駆除のプロ業者に相談してみてください。
自分だけでは手に負えない場合も、経験と実績のある駆除業者なら安心です。
見積り無料の業者も多いので、電話で確認してみましょう。
まずは被害の実態把握、害獣の特定が必要不可欠です。
害獣の追い出しやふん尿の清掃、家のすべての侵入口の遮断など、素人には難しいことも害獣駆除業者ならしっかりやってくれます。
害獣駆除は、一度で終わらないこともしばしばです。
再度害獣が来てしまったときにもすぐに対応してもらえるよう、アフターフォローが万全な害獣駆除業者を選ぶことが大切です。
まとめ
市役所は、基本的には害獣駆除を直接行ってはくれません。①狩猟許可を出す、②駆除道具を貸し出す、③アドバイスする、④業者を紹介する、⑤補助金を支給する。主にこの5つが、害獣駆除において市役所が担う役割です。まずは、お住まいの地域の市役所が、害獣駆除に関してどのように対応しているか、ホームページで確認しましょう。そして、手に負えないようであれば、害獣駆除のプロ業者に依頼することも視野に入れてくださいね。害獣駆除はスピードが命なので、被害が拡大する前に駆除することをおすすめしますが、害獣の捕獲や駆除には法律が関わってくるので、知識のないまま自分で駆除するのはやめておきましょう。
コメント